マイナ保険証(保険証登録されたマイナンバーカード)をお持ちの場合、下記書類のご持参は不要です。
- 保険者証類
(健康保険被保険者証/国民健康保険被保険者証/高齢受給者証等) - 被保険者資格証明書
- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
A.訪問看護をご利用の場合はまず、訪問看護師さんに相談ください。相談を受けた訪問看護師さんがドクターに相談するべきと考えた場合、看護師さんが担当医に連絡します。 訪問看護の利用がないときは、直接、あらかじめお伝えしている電話医師がご対応いたします。
A.その先生が了解されているなら、可能です。普段の投薬や急変時の対応を当院が担当し、並行して主治医の先生の外来を数か月毎に受診する方もおられます。
A.入院中の方でも大丈夫です。病院様が了解されるなら、当クリニックのスタッフが直接、病院に赴き、入院中に担当の医師や看護師さんと打ち合わせ、退院と在宅療養の準備をお手伝いすることもできます。
当院はオンライン資格確認を行う体制を整え、受診する患者さんの薬剤情報や特定・高齢者健診情報、そのほか必要な診療情報を取得・活用して診療を行うことができるようになりました。
患者さんがどの健康保険に加入しているのか、またその健康保険資格が有効かどうかなどをオンラインで確認することです。専用システムを導入することにより、マイナ保険証(健康保険証利用登録されたマイナンバーカード)であれば、かざすだけで必要な情報を確認できるようになりました。
※従来の健康保険証もこれまで通りご利用いただけます。詳しくは、厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用についてをごらんください。
その月の初めの受診日に保険証を確認させていただく際、マイナンバーカードまたは健康保険証を窓口でご提示ください。
※個人情報を「審査支払機関又は保険者への照会」目的で利用いたします。
クリニック受付に設置しております。受付にてご相談ください。
マイナ保険証(保険証登録されたマイナンバーカード)をお持ちの場合、下記書類のご持参は不要です。
※限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。ただし、世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、各市役所窓口で収入申告が必要な場合がありますので、事前に各市役所へお問い合わせください。
※保険料の滞納がある世帯の方(短期証世帯の方)は、医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する必要があります。
※市町村の公費受給者証(子ども医療、心身障害者、ひとり親等)のオンライン資格確認はまだできませんので、お持ちの方は今まで通り紙の公費受給者証をご持参くださるようお願いいたします。
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
まずはご相談ください。ケアマネジャーやソーシャルワーカーに代行いただくこともできます。